失業保険の受給漏れをなくす
~自己都合退職でも就業期間が短くても、もらえるケース~
仕事は始めれば、終わるもの。
仕事を辞める時は、「会社都合」だったり、「自己都合」だったり、様々な理由があると思います。
仕事を辞めた後、すぐに就職先が決まっていたり、そもそも働く必要がないようであれば、問題はありません。
就職活動をしている時は、もちろん、お給料が出ませんので、その間は、「失業保険(基本手当)」をもらいながら、生活する形になります。
失業保険をもらうためには(受給資格)、雇用保険料を納めている期間が短いともらえないというのは、知ってますか?
「職場の人間がきつくて・・・」
「残業が本当に多くて・・・」
「通勤に時間がかかって・・・」 という様々な理由で辞めてしまった人。
「わりとすぐに自己都合で辞めてしまったので、失業保険はもらえないだろう・・・」 と思っている人。
でも 失業保険、期間が短くても、自己都合であっても、きちんともらえる場合もあるんです。
今回は、備えあれば憂いなし?失業保険について綴ります。
しばらく、雇用保険についてブログで紹介していく予定ですが、今回は、根本的に雇用保険をもらうための「被保険者期間」という概念を中心に述べていきます。 (あまりに細かく説明すると複雑になってしまうので、簡略化して述べていきます。)
まず、雇用保険は、原則、退職日前の2年間(これを算定対象期間といいます)のうち、 「被保険者期間」が12ヶ月以上ある場合に受給資格を得られます。 この「被保険者期間」というのは、11日以上出勤した月と解釈しても差し支えないかなと思います。
つまり、1年間勤めた場合に、毎月11日以上出勤していれば、雇用保険がもらえるというイメージです。 雇用保険に加入している=被保険者期間ではないんですね。 出勤日数が少ないと、「雇用保険の被保険者ではあった」けど、雇用保険を受給する上での「被保険者期間」にはならないということです。 別な言い方をすると、出勤日数が少ないと、雇用保険の掛け捨てになってしまうんです。
そして、例外として、倒産、解雇等の理由でやむを得ず、退職した場合においては、退職日前1年間のうち、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合に受給資格がうまれます。
倒産、解雇等の理由で退職した場合は、6ヶ月、毎月11日以上出勤していれば、OKという事です。 さすがに、自己都合で退職した人よりは受給資格を得る上で、配慮がされております。
さて、「出勤日数が少ない月がしばらく続いた」、「自己都合で7ヶ月で辞めたしまった」という場合において、あきらめることはありません。 実は、まだ、例外規定があるんです。
まず、算定対象期間は延ばせる場合があります。
2年間でみると、被保険者期間が12ヶ月ないけども、3年間でみれば、12ヶ月を満たすという場合ですね。 どういう時に延長できるかというと、病気や怪我、出産等で継続して30日以上出勤せず、お給料が出なかった場合は、その休んだ期間がまるまる最長2年(会社都合等は3年)迄延長できます。
次に、自己都合でも被保険者期間の要件が12ヶ月ではなく、6ヶ月で良いケースがあります。 「特定理由離職者」という「正当な理由のある自己都合」という概念がありまして、 すごいわかり辛いと思いますが、自己都合であって、正当性があるみたいな退職です。
病気や妊娠、結婚などの理由ですが、詳しくは下記を参考にしてください。 (https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu)
上記に該当する場合は、被保険者期間が短くても失業保険をもらえる場合があります。 一定の被保険者期間で雇用保険がもらえ、その被保険者期間が短くても、緩和措置がある ということがイメージできたでしょうか?
今回はここまでで、次回に続きます。
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2020.2.26 ヒューマン・サービス 居川