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自己都合退職であっても、早く失業保険がもらえる?

自己都合退職であっても、早く失業保険がもらえる?

さて、前回は、雇用保険の加入期間が短くても、失業保険をもらえるケースがあるという事を綴りました。

(失業保険の受給漏れをなくす~自己都合退職でも就業期間が短くても、もらえる場合~)

今回は、自己都合退職であっても、すぐに失業保険がもらえるケースをお伝えします。

まず、最初に失業保険をもらう上で概念として、

①求職の申込日以後、通算して7日はもらえない(退職理由は問わない)

②上記、期間満了後、3ヶ月もらえないケースがある(退職理由により)

というのをおさえてください。

①は「待期期間」と呼び、②は「給付制限期間」と呼びます。

もう、難しいわかり辛い用語がゴロゴロしてますが、一つずつ説明します。

まず、雇用保険法でいう「失業」って言うのは何でしょう?

「被保険者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」をいいます。

つまり、働きたいという「労働の意思」がなければダメですし、

心身の健康状態が良好である「能力」がなければダメですし、

本人及びハローワークで一生懸命仕事を探しても「職業に就くこと」ができなければダメです。

例えば、仕事を探すこともなく、勉強していれば、失業保険はもらえません。

①の「求職の申込」とは、ハローワークに行って働くという労働の意思を示すものです(実際は手続きをいくことを意味します)。

そして、7日間の待期期間は「自己都合」であっても、「会社都合」であっても必ず発生します。

実際、仕事に就いていないかどうか、ジャッジする期間のようです。

②の給付制限期間が今回の本題です。

この給付制限がかかる種類は色々、あるんですが、今回取り上げるのが

「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき」です。

これも分かり辛いですが、つまり、犯罪など犯してしまって解雇されたり、会社が倒産したりして、会社都合で退職したケースです。

なかなかそんなケースはないですよね?

つまり、知識がなく、普通に自己都合退職して、手続きをハローワークで進めた場合、3ヶ月も失業保険がもらえなくなります。

前回と似た話になりますが、この給付制限期間は自己都合退職であっても、OKな場合があります。

「正当な理由」のある退職であれば、給付制限期間はかかりません。

これは、具体的には「特定受給資格者」と「特定理由離職者」になります。

特定理由離職者については前回、紹介しましたので、特定受給資格者についてご説明します。

これは、倒産や解雇等によって、やむを得ず退職をした人になります。

具体的な範囲については、前回と同じURLですが、こちらを参照してください。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu

みるとわかると思うんですが、会社が倒産したり、自分自身が解雇されていなくてもOKです。

例えば、URLの特定受給資格者の範囲2の(5)は結構ありえるケースだと思います。

退職する直近3ヶ月で各月45時間の残業をしていれば、OKという事です。

残業が多くて仕事を辞めるという話は良くありますが、これは自己都合であっても、でも「正当な理由がある」退職なんです。(今回のブログでは綴りませんが、「特定受給資格者」は失業保険をもらう上でも、給付される日数がかなり優遇されております。)

残業が多い職場で退職を決意したら、まめに自分のタイムシートをコピーしておけば、それが証明書類となって、早く失業保険がもらえる場合があるんです。

他にも、いざという時のために「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の範囲をきちんとわかっておいた方が安心だと思います。


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2020.2.28

ヒューマン・サービス 田中

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