自己都合退職であっても、早く失業保険がもらえる?
さて、前回は、雇用保険の加入期間が短くても、失業保険をもらえるケースがあるという事を綴りました。
(失業保険の受給漏れをなくす~自己都合退職でも就業期間が短くても、もらえる場合~)
今回は、自己都合退職であっても、すぐに失業保険がもらえるケースをお伝えします。
まず、最初に失業保険をもらう上で概念として、
①求職の申込日以後、通算して7日はもらえない(退職理由は問わない)
②上記、期間満了後、3ヶ月もらえないケースがある(退職理由により)
というのをおさえてください。
①は「待期期間」と呼び、②は「給付制限期間」と呼びます。
もう、難しいわかり辛い用語がゴロゴロしてますが、一つずつ説明します。
まず、雇用保険法でいう「失業」って言うのは何でしょう?
「被保険者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」をいいます。
つまり、働きたいという「労働の意思」がなければダメですし、
心身の健康状態が良好である「能力」がなければダメですし、
本人及びハローワークで一生懸命仕事を探しても「職業に就くこと」ができなければダメです。
例えば、仕事を探すこともなく、勉強していれば、失業保険はもらえません。
①の「求職の申込」とは、ハローワークに行って働くという労働の意思を示すものです(実際は手続きをいくことを意味します)。
そして、7日間の待期期間は「自己都合」であっても、「会社都合」であっても必ず発生します。
実際、仕事に就いていないかどうか、ジャッジする期間のようです。
②の給付制限期間が今回の本題です。
この給付制限がかかる種類は色々、あるんですが、今回取り上げるのが
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき」です。
これも分かり辛いですが、つまり、犯罪など犯してしまって解雇されたり、会社が倒産したりして、会社都合で退職したケースです。
なかなかそんなケースはないですよね?
つまり、知識がなく、普通に自己都合退職して、手続きをハローワークで進めた場合、3ヶ月も失業保険がもらえなくなります。
前回と似た話になりますが、この給付制限期間は自己都合退職であっても、OKな場合があります。
「正当な理由」のある退職であれば、給付制限期間はかかりません。
これは、具体的には「特定受給資格者」と「特定理由離職者」になります。
特定理由離職者については前回、紹介しましたので、特定受給資格者についてご説明します。
これは、倒産や解雇等によって、やむを得ず退職をした人になります。
具体的な範囲については、前回と同じURLですが、こちらを参照してください。
(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu)
みるとわかると思うんですが、会社が倒産したり、自分自身が解雇されていなくてもOKです。
例えば、URLの特定受給資格者の範囲2の(5)は結構ありえるケースだと思います。
退職する直近3ヶ月で各月45時間の残業をしていれば、OKという事です。
残業が多くて仕事を辞めるという話は良くありますが、これは自己都合であっても、でも「正当な理由がある」退職なんです。(今回のブログでは綴りませんが、「特定受給資格者」は失業保険をもらう上でも、給付される日数がかなり優遇されております。)
残業が多い職場で退職を決意したら、まめに自分のタイムシートをコピーしておけば、それが証明書類となって、早く失業保険がもらえる場合があるんです。
他にも、いざという時のために「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の範囲をきちんとわかっておいた方が安心だと思います。
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2020.2.28
ヒューマン・サービス 田中